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特定健診・特定保健指導とは何か、その目的と概要(1)。
「特定検診(特定健康診査)・特定保健指導」は、平成20(2008年)4月から
40歳~74歳まで の医療保険加入者(妊婦などを除く)を対象に、新しい制度として実施される、健康診断・保健指導のことです。
この新しい健康診断・保健指導は、「高齢者医療確保法」という法律に基づくもので、全国で約160ある健康保険組合と、全国に約1,800ある国民健康保健組合などの医療保険者に対して制度的に義務づけられるものです。
特定健診・特定保健指導の目的は、生活習慣病の発症を未然に防ぐために、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者や予備軍を見つけ出し、
対象者に生活改善をみっちりと指導することにあります。
今や「メタボ」と言われ、すっかりおなじみの用語となったこのメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、国外では多少診断基準が異なるところがあるものの、日本では、内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖・高血圧・脂質異常のうち、いずれか2つ以上を併せ持った状態を
指す、と定義されています。
メタボリックシンドロームは、予備軍まで含めるとおよそ5,400万人いるとされ、なかでも40歳から74歳までの年齢層においては1,900万人に達すると推計されています。
これは、同年齢層の男性の2人に1人、女性では5人に1人が、メタボ該当者および予備軍という計算になり、まさに全国民的な病状と言えるでしょう。
現在、生活習慣病関連の疾患は、国民医療費全体のおよそ3分の1を占めているそうです。
高血圧や高脂血症、糖尿病などに代表されるこれらの生活習慣病は、ほとんどが慢性の病気でもあり、
また動脈硬化などさまざまな合併症も併発しやすいことから、発症すると多くの場合、病院に継続して通う必要が出てきます。
そうなると医療費のさらなる膨張が避けられないため、その早期発見・予防により、国全体としての医療費削減につなげていくことが狙いです。
厚生労働省は目標として、7年後の2015年までに、医療費を25%程度削減することを狙っているようです。
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