特定健診と特定保健指導 3分でポイント理解 の記事一覧
姉妹サイトもあわせてご覧ください。
特定健診・特定保健指導とは何か、その目的と概要(2)。
「特定健診・特定保健指導」は厚生労働省の管轄のもと、企業の健康保険組合や国民健康保健(組合)、すなわちすべての医療保険者が実施の義務を課せられます。
各医療保険者は、特定健診の受診者が少なかったり、あるいは特定保健指導の効果が見られなかったりした場合、医療保険者が拠出しなければならない「後期高齢者医療制度への支援金」が増やされるという、いわば「ペナルティ」を、5年後の平成25年度より課されることになっています。
(ただし、現政権が後期高齢者医療制度を廃止して新制度へ移行することを表明しているので、将来的にはこの仕組みも変更されるかもしれませんが…)
そうなると、最終的には国民健康保険・健保組合の各保険加入者が支払う「保険料の増加」となり、いつの日か利用者の負担増としてはね返ってくる可能性がでてきます。
ちなみに「後期高齢者医療制度」は、もっとも医療費負担が大きい75歳以上の「後期高齢者」を一括りにして管理することを目的とした、特定健診と同時期にスタートした新制度です。
この「特定健診・特定保健指導」が、もし国のもくろみどおりに機能した場合、必然的に75歳になったあと「後期高齢者」に仲間入りしたその個人の医療費も、ある程度抑えられているはずです。
この二つの新制度をいわば「車の両輪」として、国全体の医療費の抑制・削減を大きくはかっていくという狙いがあるわけです。
(なお、後期高齢者医療制度については、姉妹サイト「後期高齢者医療制度 5分で概要マスター」をあわせてご覧ください。)
このように目の前に"ムチ"をちらつかされている以上、市町村や健保組合としては、是が非でもきちんとやらなくてはならないわけです。
逆に、取り組みに優れ、目標達成において最高の評価を得られたような市町村などに対しては、保険者の「後期高齢者医療制度への支援金」が最大20%程度減額されるという"アメ"も用意されており、インセンティブ効果も同時に狙った制度となっています。
保険者にとっては義務であっても、加入者の側からすればあくまで任意で受診するものであるため、自治体としては強制することはできません。
受ける側の皆さんが受けなくとも、別に罰則が課されるわけでもないのです。
ちなみに特定健診が無料か有料かについては、国が特に受診者の負担について定めていないことから、自治体や保険組合によっても対応が異なります。
しかしこの将来的ペナルティを恐れ、少しでも受診しやすい環境づくりを狙ってか、名古屋、大阪、北九州などの各市のように、自らの財政負担増となるにもかかわらず、国民健康保険加入者の特定健診費用を無料とする自治体もでてきています。
受診者を少しでも増やすべく、たとえ財政的に苦しくとも、やせ我慢をしている(笑)自治体も少なくないということですね。
ただし問題は、現在の健康診断の実施率そのものがそれほど高くないことから、そのもくろみどおりにゆくかどうかが危ぶまれているところにあります。
平成17年度における住民の健診受診率は、全国平均で約43%と半分にも満たない状況です。
また特定健診の受診率では、中小企業の従業員とその家族が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)においては35.9%(平成20年度、全国平均)にとどまったことも明らかになりました。 そういえば確かに、あなたの周りにもいませんか?
健診の結果にショックを受け、健康保険組合関連の「ヘルスアップ 体操セミナー全4回コース」などに 勇んで出かけたはいいものの、筋肉痛や肉ばなれが起きてしまい、あまりのつらさに途中で参加挫折・脱落してしまった方が(笑)。
このように、「脱メタボを支援します」と国や健康保険組合が一生懸命言ってくれたにしても、肝心の本人がモチベーションを維持できない限りは、国家的にみた目標達成のハードルも、なかなか高いわけです。
その他にも、受診を申し込むまでの手続がわずらわしいとか、仕事が忙しいなか一日がかりで特定健診を受けるのが大変、といった理由もあるようです。
この特定健診(メタボ健診)、対象者となるあなたがサラリーマンの場合は、職場で今までどおり検診を受けることにより、特定健診を受診したことになります。
これまで市町村の健診を受けていた扶養家族(サラリーマンの奥様で、専業主婦の方など)も、今後は、被用者の保険で実施される特定健診の対象者になります(ただし代替的に、健保組合等に受診券を発行してもらい、国民健康保険による健診を受けることも可能です)。
国民健康保険の場合、40歳以上の方はこれまで市町村の基本健診を受けていたはずですが、これが特定健診へ移行するかたちになります。
国民健康保険の加入者に対しては、国民健康保険から「受診券」が送られてくることになります。
それでは、特定健診・特定保健指導の具体的な中身を、「特定健診、その内容について。」「特定保健指導、その内容について。」においてそれぞれチェックしていきます。
特定健診と特定保健指導 3分でポイント理解 のトップページに戻る
姉妹サイトもあわせてご覧ください。
■ 携帯サイト
![]()
携帯にURLを送る